費用
個人再生手続きを行うのに必要な費用
1 はじめに
個人再生手続きは,住宅ローンが残っている自宅不動産を残しながら住宅ローン以外の債務返済の負担を減らすために利用されることが多い手続きです。
個人再生をしようと決断した方が気になるのは,個人再生手続きに必要な費用だと思います。
ここでは,その個人再生手続きを行うのに必要な費用についてご説明します。
2 弁護士報酬・実費
個人再生手続きを弁護士に依頼して行う場合は,弁護士報酬が必要になります。個人再生で必要となる費用の大部分はこの弁護士報酬です。
なお,個人再生手続きでは,申立を行った後も再生計画案の作成などが必要となりますので,申立,破産手続開始決定後は通常免責決定までとくにすることがない自己破産の場合と比べ,弁護士の報酬は割高になっているのが通常です。
また,弁護士が債権者等とのやり取りに必要な郵便代,ファックス代や,申立書等の謄写料(コピー代)などの実費も必要になります。
3 再生委員の費用
東京地方裁判所では,個人再生では必ず再生委員が選任されますので,再生委員の費用を準備する必要があります。再生委員の費用とは,再生委員に支払われる報酬です。
東京地方裁判所の場合,再生委員の費用は,弁護士が代理人に就いている場合は15万円,就いていない場合は25万円です(本稿作成時)。
4 官報公告費・印紙・予納郵券
個人再生手続きでは,自己破産と同様,官報公告費が必要となります(東京地裁では1万2268円)。
また,申立書には1万円の収入印紙を貼付する必要があり,また予納郵券およびあらかじめ切手を貼付した封筒の準備も必要です。
個人再生手続きを行うのに必要な主な費用は以上となります。
東京で個人再生をお考えの方は,弁護士法人心 東京法律事務所までお気軽にご相談ください。