『個人再生』なら【弁護士法人心 東京法律事務所】まで
個人再生の手続を行うための要件の一つとして,債務の総額が5000万円以下であるというものがあります。
ですが,皆様が現在抱えている借金の総額が必ずしもここで言う債務の総額と同じであるとは限りません。
たとえば住宅ローンなど,個人再生の要件としての債務の総額には含まれない債務もあります。
また,債権放棄をしてもらえるよう交渉するなどして,債務の総額を減らし,個人再生の手続を行うことができる場合もあります。
皆様が個人再生をすることができるかどうかということは,一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人心にご相談いただければ,個人再生に詳しい弁護士が皆様の疑問にお答えし,個人再生手続をサポートいたします。
また,たとえ個人再生をすることができない場合でも弁護士から他の方法をご提案させていただくことができる場合がございますので,借金を抱えている方はあきらめすにご相談いただければと思います。
弁護士法人心 東京法律事務所へのご相談は,フリーダイヤルへのお電話によってご予約いただくことができます。
日程調整を行わせていただきますので,まずはお電話ください。
ご予約の日時は,平日の昼間以外にも夜間・土日と,皆様のご都合にできる限り合わせる形で調整させていただくことが可能です。